芸能人の離婚ニュース等でよく慰謝料のことが話題になったりしているせいか離婚には慰謝料が絶対に付いてくるものだと考えておられる方も多いと思いますが、慰謝料を請求するためには相手方もしくは第三者に離婚に至ってしまったことに対する原因を作り上げたことに責任があることが必要になります。つまり、相手から暴力を受け続けたり、相手が不貞を働いていたことにより婚姻を続けられなくなった責任が相手方にある場合に慰謝料を請求することができることになります。
よく離婚に際して夫婦の共有財産を分配する財産分与と混同して考えておられる方が多いのですが、あくまで離婚の慰謝料は結婚生活の中で精神的、肉体的苦痛を受けた側がその原因を作った相手方に対して請求できる損害賠償金のことを言います。したがって性格の不一致や宗教上の問題といっただけでは慰謝料の請求はできないと考えられます。
慰謝料は離婚と同時に請求しなければならないというものではありません。離婚後でも請求することはできますが、一旦離婚してしまえばできるだけ払いたくないと思うのが心情です。やっと離婚が成立したと思ったら今度は慰謝料で争わなくてはならないとなると、また心労がふえてしまうことにもなりかねませんので、できるだけ離婚と同時に支払ってもらうほうがいいかもしれません。また離婚後に慰謝料を支払ってもらう場合には離婚が成立した日から三年以内に請求しなければ時効により慰謝料の請求ができなくなってしまうので注意が必要です。
協議離婚の場合には、慰謝料を支払うかということや金額についても夫婦の話し合いで決めることになります。それに、慰謝料の算定には明確な方法が無いため離婚原因について相手方と自分との責任の割合や自分が受けた精神的なダメージ等を考慮して、相手方が支払える金額を請求することになります。