離婚と子供について

子供のいる夫婦にとっては、お金のことにも増して重要な問題となってくるのが子供の親権のことや養育費の問題だろうと思います。

親権者

未成年の子供がいる夫婦の場合は、離婚の際、夫婦のどちらか一方を親権者に決めなければ離婚することはできません。親権者を決める場合、基本的には話し合いで決めますが、話し合いで決着がつかなければ家庭裁判所に親権者指定の調停申立てをして、調停もしくは審判にて決定することになります。
親権者になった者は未成年の子供を育て、教育、保護し子供に財産があれば管理するといった責任を負うことになります。

面接交渉権

面接交渉権は、離婚後、子供を引き取らなかった方の親が子供と面会したり、電話等で子供と接触することを妨げられない権利のことを言います。面接交渉の内容を決める際に特に形式というものはないのですが、後々にトラブルにならないように「いつ」「どこで」「どのくらいの期間」「回数」といった具体的な内容を決めておいた方がいいでしょう。

養育費

養育費とは、衣食住などの生活費、教育費、医療費等子供を育てるために必要な費用のことで、慰謝料や財産分与とは別に、あくまで子供に対して支払うお金です。
離婚によって夫婦の関係は解消されますが、親子関係は一生続きますので親権者にならなかった親でも最低自分と同じレベルの生活水準を保てるよう養育費を分担しなければなりません。養育費については夫婦各々の収入や財産に基づいて話し合いで決めることになりますが、特に金額について決まりごとはありませんが家庭裁判所の調停や審判で定められた養育費の額は、親の収入により異なりますが大体子供が1人の場合は月額2万円~4万円程度、子供が2~3人の場合は月額4万円~6万円くらいがもっとも多いようです。