日本で離婚する場合には、「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」の4つの方法があります。日本では、1996年に離婚件数が20万件を超えて以来、年々増加している傾向にありますが、その中で約90%が夫婦の話し合いで離婚合意し、市区町村役場へ離婚届を提出し、離婚が成立する「協議離婚」という方法がとられています。
協議離婚は他の「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」と異なり、唯一裁判所の関与なしに「夫婦の合意」と「届出」だけで離婚が成立する。ということが日本の離婚の中で協議離婚が最も多く行われている理由だと考えられます。また協議離婚では、裁判離婚のように離婚原因についての規定も無く、離婚するための理由はなんでもいいということで、ただ離婚するというお互いの意思の一致さえあれば自由に離婚することができ、離婚に際してのお金の問題や子供の問題についての取り決めも自由にできることがもう一つの理由かもしれません。
離婚届を提出する場合にも離婚の理由を記載する必要はありませんが、唯一未成年の子供がいる場合に親権者だけは決めておかなければ離婚届は受理されません。
このように協議離婚の場合は、自由に離婚することができるのですが、その反面、離婚後にトラブルが発生することが一番多いのもこの協議離婚なのです。一刻も早く離婚したいためにお金の問題や子供のことを相手の言うとおりにしてしまったり、きちんと話し合いはしたけれど、法的に有効な書面にしていなかったため、相手が約束を守ってくれなくなった時何も言えず泣き寝入りしなければならなくなったということも多くあります。
後々こんなことにならないように夫婦の協議で離婚する場合には、話し合いで決まった内容を離婚協議書という書面にして残しておく必要があります。そうすることにより後日トラブルになり裁判になった場合でも証拠として提出することができます。実際当事務所でももう離婚届を提出する直前にご相談に来られて、間一髪で不利な内容で離婚せずにすんだ方が何人もおられます。どうかお互いの協議で離婚される場合には感情的になってしまいがちな気持ちを抑えて冷静に話し合っていただきたいと思います。そして離婚後に安心できる生活を送れるように、わからないことや不安なことは当事務所にご相談いただければ一緒に解決策を見つけるお手伝いをさせていただきます。