よくある質問

離婚協議書の作成を前提としなければ相談を受けてもらうことはできませんか?

そんなことはありません。相談のみでもお受けいたしますのでお気軽にご連絡ください。

相談が1回で終わらない時は継続することもできますか?

可能です。但し、相談料として1時間5,250円をいただいておりますので、頻繁にご相談される場合には離婚サポートコースのご利用をお勧めします。

相談するには事務所に行かなければなりませんか?子供が小さいためできれば自宅近くまで来ていただくか、電話でお願いしたいのですが。

まず、お電話での相談はお受けしていません。お電話ではお問い合わせのみとなります。相談場所については、お電話をいただいた時に決めさせていただきます。もちろん、こちらからお伺いすることも可能です。但し、場所によっては別途出張費をいただく場合もあります。詳しくはお問い合わせください。

仕事を持っているのでなかなか平日の昼間に時間が取れないのですが夜でも大丈夫ですか?

はい、ご予約をいただければ営業時間後でも対応致します。日曜、祝日でも大丈夫ですのでお電話にてご予約ください。

離婚協議書の公正証書を作る場合、(夫・妻)二人で公証人役場に行かなければならないと聞いたのですが?

原則としてお二人で公証人役場に行ってもらうことになりますが、行政書士がどちらかの代理人として行くこともできます。その場合には予め委任状等の準備が必要になります。また行政書士が代理人となる場合には費用として10,500円いただくことになります。

夫婦で離婚について話し合いをしていますが、なかなか話がまとまりません。相手との交渉を代行していただくことはできますか?

申し訳ございません。行政書士が相手方との交渉を代理することは弁護士法により禁止されていますのでそのようなご依頼はお受けすることができません。

夫婦の性格の不一致で離婚することはできますか?

お二人の合意のうえ離婚する協議離婚であれば理由が何であれ離婚することはできますので性格の不一致でも大丈夫ですが、夫婦のどちらかが離婚に合意せず裁判離婚いなった場合は性格の不一致だけでは認めてくれないかもしれません。ただ、性格の不一致により、努力しても夫婦の話し合いができず、信頼関係が破綻している状態が継続している場合には、法定の離婚原因である「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当すると認められる場合もあるかもしれません。

私は離婚に合意していないのですが、夫が私に無断で離婚届を出す可能性があります。何か止める方法はないですか?

離婚の合意なしで夫婦の一方が勝手に離婚届を出してしまう恐れがある場合、役所に「離婚届の不受理申出書」を出しておくといいでしょう。「離婚届の不受理申出書」とは相手が離婚届を提出しにきても受理しないでほしいと役所に申し出るものです。但し、不受理申出書の効果は6ヶ月ですので、6ヶ月経過してもなお受理されたくない場合には再提出する必要があります。

慰謝料はいくらくらい請求できるのですか?

慰謝料についてはこれといった額が定められているわけではありません。離婚に至る原因、責任の割合、婚姻期間、相手方の経済力等、諸事情を考慮して妥当な決めていただくことになるかと思います。

法律で定められた離婚原因のなかで「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」というのがありますがどのようなことが当てはまるのですか?

ある原因により夫婦の関係が修復不可能ほど破綻し婚姻を継続させることができないと一般的に考えられる状態になった場合に適用されています。この原因に該当された事例は多種多様ですが、相手方の暴力行為、多額の浪費、宗教活動、嫁いびり、夫婦間の性関係の問題、性格の不一致などがあります。