民法には「離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる」と定められています。
①は、夫婦が婚姻中に形成された財産に関しては夫婦の共有財産と考えます。共有財産は離婚の際に貢献の割合に応じて清算されるのが普通です。また、夫婦の共有財産の中には、不動産や預貯金のように収入のある夫名義になっているものもありますが妻の助力が無ければ家庭の経済的基盤を確立することができないとの考えから例え夫名義の財産であっても実質は夫婦の共有財産であって、離婚の際には財産分与を請求できると考えられます。
②は、離婚後の生活に不安が生じる者、例えば長年専業主婦を続けてきた妻が離婚後すぐに安定した収入を確保することが困難な場合等に夫の収入の中から離婚後も一定金額を財産分与として支払うことにすれば妻も当面の生活をしのげるであろうという扶養的生活保障の考えによってなされるものです。
③は本来、財産分与と慰謝料は別個のものですが財産分与の中に慰謝料的要素を組み込んだ金額を請求する場合があり、財産分与の中に慰謝料的要素が十分に反映されている場合には、別途慰謝料を請求することはできません。
婚姻中相続した財産や各々が結婚前から持っていた財産は夫婦の協力によって得た財産ではないので財産分与の対象にはなりません。
財産分与は夫婦の協議によって決めることになりますが、夫婦の話し合いで解決できない場合には、家庭裁判所に財産分与の申立てをすることになります。財産分与の申立ては離婚と同時にすることもできますが離婚後でもすることができます。
但、離婚後二年以内にしなければ権利が無くなってしまいます。